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消費者庁、 食品表示基準より「人工」「合成」 の用語 を削除へ〔パブコメ募集中〕 [食品表示]

消費者庁は2020年4月17日、「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」(※)を踏まえ、消費者の誤認防止の観点等から、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)にある「合成保存料」、「人工甘味料」等に用いられる「人工」及び「合成」の文言を削除する必要があるため食品表示基準の一部改正案を作成したとして、意見募集(パブリックコメント募集)を始めました(募集期間:4月17日~5月16日)。

(※)「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」の(2)「無添加」、「不使用」の表示の在り方/②整理の方向性/イ「人工」、「合成」の用語に次の記載があります(下線は wattana が引いた)。

消費者意向調査の結果では、消費者は添加物に関して「人工」、「合成」といった文言があると避けるという消費者が存在することが分かった。また、事業者団体等関係者からのヒアリングでは、「化学調味料」のように、食品表示法上、その定義が不明確な用語が使用されていることも、添加物に対する消費者の理解に影響しているとの意見が挙がった。

検討会では、食品表示基準にある「合成保存料」、「人工甘味料」等の、「人工」及び「合成」を冠した食品添加物表示に関する規定については、添加物の表示が全面化された平成元年当時の食品衛生法における添加物表示の整理と矛盾することから、また消費者の誤認防止の観点から、委員の総意として当該用語を削除することが適当であるとされた

なお、「化学調味料」のような法令上にない用語の使用により消費者の添加物に対する理解に影響を与えると指摘された表示については、(2)の②のアで示されたガイドラインの検討段階において、事業者がその用語について広告等を含め表示することがないような検討も併せて行うことが望ましい
 

♪ 「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」(pdf 36ページ)の全文は、消費者庁ウェブサイトの「食品添加物表示制度に関する検討会」ページよりダウンロードできます。→ こちら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_003/


長村教授の正しい添加物講義

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  • 作者: 長村 洋一
  • 出版社/メーカー: ウェッジ
  • 発売日: 2015/05/25
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



それでは、「人工甘味料不使用」と「合成着色料不使用」を強調表示している加工食品2品を見てみましょう。

最初は、森永乳業の「タニタ食堂[レジスタードトレードマーク]監修のアジアンデザート 杏仁豆腐」(60g x 3)です。

200429森永乳業タニタ食堂監修のアジアンデザート01、杏仁豆腐3p.JPG
~ パッケージの上面に強調表示「人工甘味料不使用」があります(任意表示)。

200429森永乳業タニタ食堂監修のアジアンデザート03、杏仁豆腐一括表示.JPG
~ 一括表示欄(義務表示事項欄)の原材料名欄を見ると、添加物「甘味料」は使用していませんが、添加物「糊料・香料・乳化剤・調味料」は使用しています。

次に、株式会社プレシアの eMitas(エミタス)ブランドの「クレープバウム」です。

200429プレシア「クレープバウム」01、表面.JPG
~ 表面に「保存料合成着色料不使用!!」と強調表示(任意表示)。

200429プレシア「クレープバウム」03、一括表示欄.JPG
~ 裏面の一括表示欄(義務表示事項欄)。

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