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家計調査「年間喫茶代支出」(2017年~2019年平均)で岐阜市がトップ [食に関する情報]

日本の統計の中核機関で国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の企画・実施などを行っている総務省統計局は2020年3月16日、「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※1)ランキング(2017~2019年平均)」を公表しました。

このランキングを参照すると、年間喫茶代支出(2017年~2019年平均)においてトップになったのは前回(2016年~2018年平均)に続いて岐阜市でした。

       2017年~2019年平均
 1. 岐阜市   14,522円
 2. 名古屋市  12,768円
 3. 東京都区部 12,107円
 4. 川崎市   10,396円
 5. 横浜市    9,913円
 6. さいたま市  8,663円
 7. 神戸市    8,663円
 8. 奈良市    8,178円
    全 国    7,005円

(※1)都道府県庁所在市以外の政令指定都市(川崎市,相模原市,浜松市,堺市及び北九州市)。

2020年3月16日に公表されたランキングを参照すると、一部の品目について支出金額の多い上位5市がグラフに示されています。このグラフを見ると、「パンの支出が多い神戸市」、「かつおの支出が多い高知県」、「牛肉の支出が多い京都市」、「豚肉の支出が多い新潟市」、「ぶどうの支出が多い甲府市」、「カステラの支出が多い長崎市」、「しゅうまいの支出が多い横浜市」、「緑茶の支出が多い静岡市」、「焼酎の支出が多い宮崎市」などが一目でわかります。

総務省統計局が発表した「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※1)ランキング(2017年~2019年の平均)」は、こちら→ 




さて、喫茶店を始める場合は、「食品衛生法(昭和22年法律第233号)」で定められている営業許可を取得する必要があります。

喫茶店営業の許可については従来、「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2業種がありましたが、2018年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)(以下、「2018改正食品衛生法」)により、営業許可制度が見直され、「飲食店営業」に一本化されました。

なお、営業許可制度の見直しと同時に営業届出制度が創設されています。営業届出制度は、「2018改正食品衛生法」により、すべての食品等事業者を対象として原則、「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が制度化されたことに伴い(食品衛生監視員が対象事業者を把握できるように)創設された制度です。

営業届出制度は、厚生労働省ホームページの特設サイト「食品衛生法の改正について」に掲載されている ~「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会(令和元年度HACCP普及推進地方連絡協議会)」における配布資料(pdf ファイル187ページ)~ などを参照すると次の通りです。 ※この資料をご覧になりたい方は →こちら
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186645_00002.html

♪ 食品衛生法が定める「営業届出制度」とは
・営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をしなければならない。
・届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名。
・ 許可とは異なり、要件(施設基準)はない。 更新の必要はない。 廃業した場合は、届出が必要。
・施行は2021年(令和3年)6月1日。


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  • 出版社/メーカー: 旭屋出版
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「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」〔消費者庁「健康食品Q&A」〕 [食に関する情報]

消費者庁が2017年10月2日に発行した「健康食品Q&A」を参照すると、「1.使用の判断」の〔Q3〕に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」との記載があります。

Q3 簡単に痩せるために健康食品を利用したいです。
A3 食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。  「痩せる」とは、「消費エネルギー量>摂取エネルギー量」となり、体脂肪が減る状態です。「下痢を起こして栄養不足により筋肉も減ること」、「利尿作用で水分を減らすこと」などによって、飲み始めに体重を減少させる製品もあります。これは健康を害しているだけで、長い目で見るとダイエットにはなりません。一時的に体重が減少する効果が強い製品には、下剤や肝機能障害を起こすような医薬品成分が違法に入っている悪質なものもあります。エネルギー源を吸収しないと宣伝する製品では、一部のエネルギー源が身体に吸収されていないとしても、大部分は身体に吸収されています。健康的に痩せるには、必要な筋肉を維持したまま、過剰な体脂肪を減らすことが大事で、適度な運動による消費エネルギー量の増加と食事のコントロールによる摂取エネルギー量の低減といった両者のバランスが必要です。

■出所:消費者庁作成パンフレット「健康食品Q&A」の5ページ。下線はwattanaが引いた。






さて、2019年8月7日(水曜日)午前11時頃、名鉄百貨店本店本館9階にある「京都イオリカフェ名古屋名鉄店」へ行ってきました。

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~ 「京都イオリカフェ」は、創業享保元年(1716年)の京菓匠「笹屋伊織」がプロデュースする和カフェです。私が主宰する「第164回勉強会」の会場として利用しました。

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~ 「京都イオリカフェ」の人気メニュー、ミニ抹茶パフェ。

「第164回勉強会」で取り上げたテーマは、~「健康食品」の虚偽誇大表示について考える~ です。

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~ 「第164回勉強会」で配布したテキストなどの資料。

消費者庁が2016年11月に発行した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」と題した冊子(56ページ)冊子を参照すると、「景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止」が次の通りまとめられています。

■景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止
健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や景品表示法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当する宣伝等は、禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の文言や表現等を一律に禁止するものではなく、その適用は、表示全体の訴求内容により判断される。


消費者庁は前出の冊子「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の中で、保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示について具体例を挙げて詳しく解説しています。

問題となる表示の具体例の2番目に「健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示」が取り上げられています。

さらに、虚偽誇大表示等に該当するか否かを「表示全体で判断する」との意味を明らかにするためとして、「痩身効果についての広告例」を具体例として挙げ留意すべき事項について解説しています。

消費者庁は今年2019年3月28日、「酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について」と題したニュースリリースを公表しました。

このニュースリリースを読むと、酵素サプリや酵素飲料をEC(電子商取引)で販売する企業5社に対して、商品を摂取するだけで容易に痩身効果が得られると消費者が誤認する表示を行っていたとして景品表示法に基づく措置命令を行いました。

先に引用した「健康食品Q&A」の回答に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」とある通り、健康食品だけで楽に痩せることはありません。効果がないいわゆる「健康食品」を購入し使用することは、たとえ健康被害がなくとも、経済的被害だと言えると思います。






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「抹茶を食べる」時代〔抹茶ブームをけん引する「食べる抹茶」〕 [食に関する情報]

抹茶ブームが続いています。このことは、抹茶の原料茶である碾茶(てんちゃ)の年間生産量の推移を見るとよくわかります。

宇治茶というブランド茶がある京都府が作成している「京都府年次別茶業統計」に、過去10年間(2008年~2017年)の茶種別荒茶生産量の推移が載っています。この統計数字を参照すると、2008年の碾茶の生産量が703トンだったのに対し、2017年のそれは約2.4倍の1,653トン(碾茶1,180トン・秋碾茶473トン)に大幅に増えています。

2017年の碾茶生産量1,653トンは、京都府が2015年6月に策定した「京都府茶業振興計画」で設定した2018年度の碾茶生産量目標1,450トンを大きく上回っています。






さて、抹茶ブームをけん引しているのは、茶筌を使って抹茶を点てる茶の湯用の抹茶需要ではなく、和洋菓子、飲料、料理などの原材料、すなわち加工用原料としての需要です。

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~ 2018年2月8日開催の笹屋伊織の女将塾「愛される所作~生成の会」で撮影。

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現在の日本人のライフスタイルにおいて、日常的に抹茶を飲む機会は限られていると思います。一方、抹茶を使った和洋菓子、飲料、料理などを食べる機会はかなり多いと思います。

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~ 抹茶ティラミス、2018年8月23日に静岡県掛川市の「茶菓きみくら」茶寮で撮影。

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~ モンテール「もちもちのどら焼(抹茶黒蜜)」。

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~ アンリシャルパンティエ「クレーム・ビスキュイ(抹茶)」。

茶筌で点てた「抹茶を飲む」時代から、「抹茶を食べる」時代に変わったと思います。






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いわゆる「健康食品」で本当に健康になれるのか?〔(4)「イソフラボンを飲むだけで痩せる」は景品表示法違反〕 [食に関する情報]

(4)「イソフラボンを飲むだけで痩せる」は景品表示法違反
  消費者庁表示対策課は2017年11月7日、「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」と題したプレスリリース(本文の他に別紙、参考資料および別添あり)を公表しました。

  このプレスリリースを参照すると、葛の花由来のイソフラボンを機能性関与成分として痩身効果をうたった機能性表示食品を販売した16社に対して消費者庁は、16社が供給する機能性表示食品の表示において景品表示法が定める優良誤認に該当する違反が認められたことから、行政処分(措置命令)を行いました。機能性表示食品の販売者が行政処分を受けるのは初めてのことです。

※消費者庁が行政処分(措置命令)を行った16社とその内容については、報道発表資料「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」をご参照願います。

  なお、消費者庁表示対策課は2018年1月19日、「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品 の販売事業者9社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」と題した文書(本文の他に別紙、参考資料、別添あり)を公表しています。この文書を参照すると、上記の16社のうち9社に対して消費者庁は課徴金納付命令を行っています。



  さて、消費者庁が2017年10月2日に発行したパンフレット「健康食品Q&A」に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」との記載があります。

Q3 簡単に痩せるために健康食品を利用したいです。
A3 食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。「痩せる」とは、「消費エネルギー量 >摂取エネルギー量」となり、体脂肪が減る状態です。「下痢を起こして栄養不足により筋肉も減ること」、「利尿作用で水分を減らすこと」など によって、飲み始めに体重を減少させる製品もあります。これは健康を害しているだけで、 長い目で見るとダイエットにはなりません。一時的に体重が減少する効果が強い製品には、 下剤や肝機能障害を起こすような医薬品成分が違法に入っている悪質なものもあります。エネルギー源を吸収しないと宣伝する製品では、一部のエネルギー源が身体に吸収さ れていないとしても、大部分は身体に吸収されています。 健康的に痩せるには、必要な筋肉を維持したまま、過剰な体脂肪を減らすことが大事で、適度な運動による消費エネルギー量の増加と食事のコントロールによる摂取エネルギー量の低減といった両者のバランスが必要です。
・・・出所:消費者庁作成パンフレット「健康食品Q&A」の5ページより引用。

このパンフレット「健康食品Q&A」は、いわゆる「健康食品」を理解し、利用する際に注意すべきポイントを紹介しています。いわゆる「健康食品」のご利用を検討されている方にとって、参考になる冊子だと思います。




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  • 作者: 高橋 久仁子
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 2016/06/21
  • メディア: 新書



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いわゆる「健康食品」で本当に健康になれるのか?〔(3)プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」による危害多発〕 [食に関する情報]

(3)プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」による危害多発
  独立行政法人国民生活センターは2017年7月13日、~美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品 -若い女性に危害が多発!安易な摂取は控えましょう-~ と題した情報提供と注意喚起を目的とした文書(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170713_1.html)を同センターホームページに掲載しました。

  この国民生活センターのテスト結果を受けて、厚生労働省も2017年7月13日付けの各都道府県衛生主管部部長などへの通知文書(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/pueraria0713.pdf)で、消費者への注意喚起及び当該事業者への監視指導の要請を行いました。さらに、薬事・食品衛生審議会新開発食品評価調査会を開催した厚生労働省は2017年9月22日、「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む『健康食品』の取扱いについて」と題した監視指導を要請する通知文書(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/pueraria0922_1.pdf)を各都道府県衛生主管部部長などへ発出しました。

~ (4)「イソフラボンを飲むだけで痩せる」は景品表示法違反~ に続く。





「健康食品」のことがよくわかる本

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  • 作者: 畝山 智香子
  • 出版社/メーカー: 日本評論社
  • 発売日: 2016/01/12
  • メディア: 単行本


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