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いわゆる「健康食品」で本当に健康になれるのか?〔(4)「イソフラボンを飲むだけで痩せる」は景品表示法違反〕 [食に関する情報]

(4)「イソフラボンを飲むだけで痩せる」は景品表示法違反
  消費者庁表示対策課は2017年11月7日、「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」と題したプレスリリース(本文の他に別紙、参考資料および別添あり)を公表しました。

  このプレスリリースを参照すると、葛の花由来のイソフラボンを機能性関与成分として痩身効果をうたった機能性表示食品を販売した16社に対して消費者庁は、16社が供給する機能性表示食品の表示において景品表示法が定める優良誤認に該当する違反が認められたことから、行政処分(措置命令)を行いました。機能性表示食品の販売者が行政処分を受けるのは初めてのことです。

※消費者庁が行政処分(措置命令)を行った16社とその内容については、報道発表資料「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」をご参照願います。

  なお、消費者庁表示対策課は2018年1月19日、「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品 の販売事業者9社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」と題した文書(本文の他に別紙、参考資料、別添あり)を公表しています。この文書を参照すると、上記の16社のうち9社に対して消費者庁は課徴金納付命令を行っています。



  さて、消費者庁が2017年10月2日に発行したパンフレット「健康食品Q&A」に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」との記載があります。

Q3 簡単に痩せるために健康食品を利用したいです。
A3 食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。「痩せる」とは、「消費エネルギー量 >摂取エネルギー量」となり、体脂肪が減る状態です。「下痢を起こして栄養不足により筋肉も減ること」、「利尿作用で水分を減らすこと」など によって、飲み始めに体重を減少させる製品もあります。これは健康を害しているだけで、 長い目で見るとダイエットにはなりません。一時的に体重が減少する効果が強い製品には、 下剤や肝機能障害を起こすような医薬品成分が違法に入っている悪質なものもあります。エネルギー源を吸収しないと宣伝する製品では、一部のエネルギー源が身体に吸収さ れていないとしても、大部分は身体に吸収されています。 健康的に痩せるには、必要な筋肉を維持したまま、過剰な体脂肪を減らすことが大事で、適度な運動による消費エネルギー量の増加と食事のコントロールによる摂取エネルギー量の低減といった両者のバランスが必要です。
・・・出所:消費者庁作成パンフレット「健康食品Q&A」の5ページより引用。

このパンフレット「健康食品Q&A」は、いわゆる「健康食品」を理解し、利用する際に注意すべきポイントを紹介しています。いわゆる「健康食品」のご利用を検討されている方にとって、参考になる冊子だと思います。




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