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ロッテ「パイの実 コメダ珈琲店監修シロノワール」の食品表示を読む〔新食品表示ルール準拠〕 [食品表示]

株式会社ロッテ(本社:東京都新宿区)は2017年8月1日(火曜日)より全国で「パイの実 コメダ珈琲店監修シロノワール」を発売しました。

170821ロッテパイの実シロノワール①、表面 (コピー).JPG
~ ロッテ「パイの実 コメダ珈琲店監修シロノワール」の表面(おもてめん)、下部左に「準チョコレート菓子 メープルシロップ香料使用」と記載あり。

株式会社ロッテ(本社:東京都新宿区)の2017年7月16日付のニュースリリース ~人気珈琲店の看板メニューをパイの実で表現! 「パイの実 <コメダ珈琲店監修シロノワール> 」 ~を参照すると、コメダ珈琲店とのコラボ商品は「内容量69グラム、価格オープン(想定小売価格税抜150円前後)」となっています。

170821ロッテパイの実シロノワール⑧ (コピー).JPG
~ 2017年8月21日(火曜日)に西友岐阜華陽店で購入したロッテ「パイの実 コメダ珈琲店監修シロノワール」、購入価格109円(税抜)。






さて、ロッテ「パイの実 コメダ珈琲店監修シロノワール」の箱の裏面(りめん)に記載されている食品表示を見ると、新しい食品表示ルール(食品表示基準)に準拠した表示となっています。

170821ロッテパイの実シロノワール④、栄養成分表示 (コピー).JPG
~ 新しい食品表示ルールで義務化となった栄養成分表示、従来の項目「ナトリウム」は「食塩相当量」に変わっています。

一括表示欄を見ると、原材料名欄に記載されている原材料と添加物が「/」で区分され、アレルギー表示は「個別表示」※されています。
 
※「個別表示」とは、それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示するスタイルで、新ルールでは「個別表示」が原則です。

170821ロッテパイの実シロノワール③、一括表示 (コピー).JPG
~ 原材料名欄の「/」で区分されている原材料と添加物はそれぞれ、重量の多い順に記載されています。

箱の左側面に記載されている製造所固有記号を見ると、「+C」と記号の前に「+」が付いていることから、新しい製造所固有記号制度に準拠した表示であることがわかります。

170821ロッテパイの実シロノワール⑤、製造所固有記号 (コピー).JPG
~ 製造所固有記号と賞味期限。

製造所固有記号制度届出データベースに載っている製造所固有記号検索を利用すると(製造所固有記号欄に「C」、製造者または販売者欄に「ロッテ」と入力し検索ボタンを押すと)、製造所の所在地が滋賀県近江八幡市(ロッテ滋賀工場)であることがわかります。

2015年4月1日より始まった食品表示法に基づく新食品表示ルールは、2020年3月31日まで経過措置期間(加工食品と添加物)が設定されていますが、ここへきて新食品表示ルールに準拠した食品表示になっている加工食品が増えてきていると思います。






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「京都府産宇治抹茶」と「宇治抹茶」の違い〔加工食品の原料原産地表示〕 [食品表示]

公益社団法人京都府茶業会議所の公式サイトを参照すると、「宇治茶」の定義が載っています。

宇治茶は、歴史・文化・地理・気象等総合的な見地に鑑み、宇治茶として、ともに発展してきた当該産地である京都・奈良・滋賀・三重の四府県産茶で、京都府内業者が府内で仕上加工したものである。ただし、京都府産を優先するものとする。

この定義に基づくと、「宇治茶」の原料原産地(=荒茶の産地※①)は、京都府、奈良県、滋賀県または三重県のいずれかでよいことになります。

※①:消費者庁作成「食品表示基準Q&A」別添「原料原産地表示」の(問5-2)を参照するとの記載があります。

(問5-2)緑茶の原料原産地はどのように表示すればよいのですか。 (答) 1 緑茶の原料原産地表示としては、荒茶※②の製造国を表示してください。・・・(略)・・・


※②:一般社団法人日本茶業中央会が定めた「緑茶の表示基準」の定義を参照すると、「荒茶」について次の説明が載っています。

この表示基準において、「荒茶」とは、チャの葉から製造したもので仕上げ加工前の茶をいい、「仕上茶」とは、荒茶を原料として仕上げ加工し飲食用に供する状態にした最終製品をいう。


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さて、スーパーマーケットのお菓子売場にはこの時期、抹茶を使ったいろいろなお菓子が勢ぞろいしています。

次の写真をご覧ください。

170402宇治抹茶を使ったお菓子① (コピー).JPG
~ (左上から時計回りに)不二家「12粒ルック 抹茶フォンデュ」、カバヤ食品「カレーム クアトロ 宇治抹茶」、森永製菓「ダース 宇治抹茶」。

この3つのお菓子はいずれも、京都府産(または京都産)宇治抹茶を使ったお菓子です。

それでは、それぞれのパッケージの表面(任意表示)を見てみましょう。

170402宇治抹茶を使ったお菓子⑥、不二家「12粒ルック抹茶フォンデュ」表面 (コピー).JPG
~ 「京都府産石臼挽き宇治抹茶使用」との記載があります。

170402宇治抹茶を使ったお菓子②、カバヤ「カレーム クアトロ 宇治抹茶」表面 (コピー).JPG
~ 「京都府産茶葉51%使用(茶葉に占める割合)」との記載があります。ということは、49%は京都府産以外の「宇治抹茶」になります。

170402宇治抹茶を使ったお菓子④、森永製菓「ダース宇治抹茶」表面 (コピー).JPG
~ 「京都産石臼挽き抹茶使用」と記載があります。

この3つのお菓子が「宇治抹茶」の前に冠している「京都府産」または「京都産」は、「宇治抹茶」の原料原産地(=荒茶の産地)が「京都府」または「京都」(京都府または京都市?)であることを示すものだと考えられます。

それでは、次の写真をご覧ください。

170402宇治抹茶を使ったお菓子⑧、YBC「ピコラ宇治抹茶ラテ」表面 (コピー).JPG
~ 「宇治抹茶」だけの記載なので、原料原産地(=荒茶の産地)がどこなのかは不明です。


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加工食品の栄養成分表示義務化のこと〔新しい食品表示ルール〕 [食品表示]

2013年6月28日に公布された食品表示法が2015年4月1日に施行され、食品表示法に基づく新しい食品表示制度がスタートしました。

新しい食品表示制度は、従来の食品表示を規制する3法、すなわち、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合して食品表示に関する包括的かつ一元的な制度です(食品表示の一元化)。

新しい食品表示制度の具体的なルールは、「食品表示基準」によって定められています。

新しい食品表示制度の従来の制度からの主な変更点は、次の通りです。

1.アレルギー表示のルール改善(個別表示が原則など)
2.加工食品の栄養成分表示が義務化された
3.製造所固有記号制度を見直し、利用条件が限定された
4.原材料名欄の原材料と食品添加物の記載を明確に区分する

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さて、加工食品の栄養成分表示の義務化については、従来より多くの加工食品に栄養成分表示が記載されていることから「義務化?」と疑問に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、従来の制度においては任意表示扱いでした。

それでは、新しい食品表示ルールに基づく栄養成分表示と従来のそれとを比べてみましょう。

まず、従来の栄養成分表示です。

170121森永製菓①、ダース宇治抹茶(表面) (コピー).JPG
~ 森永製菓「ダース宇治抹茶」の表面。

170121森永製菓②、ダース宇治抹茶(裏面) (コピー).JPG
~ 森永製菓「ダース宇治抹茶」の裏面。

続いて、新しい食品表示ルールに準拠した栄養成分表示です。
容器包装に入った加工食品には、熱量(エネルギーと表示してもよい)、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目が表示されます。


170131カバヤ「クアトロ宇治抹茶」①、表面 (コピー).JPG
~ カバヤ食品「カレーム クアトロ宇治抹茶」の表面。

170131カバヤ「クアトロ宇治抹茶」②、裏面 (コピー).JPG
~ カバヤ食品「カレーム クアトロ宇治抹茶」の裏面。

従来は「ナトリウム」表示でしたが、新ルールでは「食塩相当量」に変わりました。

なお、加工食品の表示については、従来のルールに基づく表示を2020年3月31日製造分まで
認めるという猶予期間(経過措置期間)が設定されています。

したがい、スーパー、ドラッグストアなどに並んでいる加工食品すべてが新しい食品表示ルールに基づく表示には未だなっていませんが、新表示になっている加工食品が日々、増えていると思います。

スーパーなどで加工食品を購入する時に、栄養成分表示を見てみませんか?


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全ての加工食品を対象とした原料原産地表示の義務化 〔「おにぎりののり」の扱い〕 [食品表示]

消費者庁と農林水産省の共催で2016年1月29日に設置された「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」(以下「検討会」)は、合計10回にわたり議論を行い、加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた具体的な方策を検討しました。

その結果、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」(表紙・目次含め33ページ、以下「中間とりまとめ」)が2016年11月29日に公表されました。

「中間とりまとめ」を読むと、原料原産地表示義務化の対象になるのは;
全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料


原料原産地の表示方法は;
「国別重量順表示」を原則とする。ただし、「国別重量順表示」が難しい場合には、消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、例外の表示を認める。

となっています。






さて、「全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料」が義務表示の対象ですが、「中間とりまとめ」の23ページを参照すると、「おにぎりののり」が例外として義務表示の対象となる可能性があります。

おにぎりという国民食において、のりの原料原産地は、のり生産者の意向も強く、消費者の商品選択の上で重要な情報と考えられ、表示義務付けの実行可能性があると見込まれることから、義務表示の対象とすることについて異論はなかった。・・・「中間とりまとめ」23ページより引用。


170201中部フーズ手巻きおにぎり(種なし梅干し)①、表面 (コピー).JPG
~ 中部フーズ手巻きおにぎり「種なし梅干」。

170201中部フーズ手巻きおにぎり(種なし梅干し)②、裏面 (コピー).JPG
~ 中部フーズ手巻おにぎり「種なし梅干」の一括表示。

「おにぎりののり」を例外的に義務表示の対象とすることについて「検討会」において異論は出なかったそうですが、「おにぎり」だけを例外的に対象とすることについては、パブリックコメントなどで異論がでるのではないでしょうか。

たとえば、海苔を使った「海苔巻きののり」はどうなるのでしょうか?

170201中部フーズこだわり具材の田舎太巻② (コピー).JPG
~ 中部フーズ「こだわり具材の田舎太巻」。

170201中部フーズこだわり具材の田舎太巻④ (コピー).JPG
~ 中部フーズ「こだわり具材の田舎太巻」の原材料名表示。






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ペットボトル茶の表示を読む [食品表示]

緑茶(リーフ茶)と緑茶飲料は、食品表示のルールブックである「食品表示基準」により原料原産地表示(荒茶の原産地)が義務付けられています。

170204ペットボトル茶①、綾鷹・伊右衛門・お~いお茶・生茶 (コピー).JPG
~ 緑茶飲料の代表格であるペットボトル茶、(左から)コカ・コーラ「綾鷹」、サントリー「伊右衛門」、伊藤園「お~いお茶」、キリン「生茶」。

消費者庁が発行した食品表示のルールブックである「食品表示基準に関するQ&A(原料原産地表示編)」を参照すると、緑茶と緑茶飲料の原料原産地表示のルールが次の通り明記されています。

(問5-3)緑茶の原料原産地と産地銘柄との関係について教えてください。
1.原料原産地表示は、国レベルで表示することとされており、国内の産地名を表示する義務はありません。ただし、国産である旨の表示に代えて都道府県名等で表示することも可能としています。また、原料原産地表示が適切になされていれば、産地銘柄について表示することは差し支えありません。

2.なお、緑茶に産地銘柄を表示する際に、一般消費者に原料原産地(荒茶の製造 地)について著しく優良であると示すこととなる場合には、景品表示法に違反す ることがあります。




それでは、ペットボトル茶の表示を見てみましょう。

最初は、コカ・コーラ「綾鷹」です。

170204ペットボトル茶②、綾鷹 (コピー).JPG

170204ペットボトル茶③、綾鷹(一括表示) (コピー).JPG
~ 一括表示(義務表示)の原材料名欄に「緑茶(国産)、ビタミンC」と記載。

続いて、伊藤園「お~いお茶」の表示です。

170204伊藤園ペット茶「お~いお茶」の表示②、一括表示 (コピー).JPG
~ 一括表示(義務表示)の原材料名欄に「緑茶(日本)/ビタミンC」と記載。

コカ・コーラ「綾鷹」の原材料名の記載が「緑茶(日本)、ビタミンC」なのに対し、伊藤園「お~いお茶」の原材料名の記載は「緑茶(日本)/ビタミンC」と記載されています。

原材料名と添加物名の間の記号(「、」、「/」)が違うのは、従来の食品表示ルールに準拠した表示なのか、新しい食品表示ルールに準拠した表示なのかの違いです。

新しい食品表示ルールでは、「添加物と添加物以外の原材料を明確に区分して表示する」と規定されています。

明確に区分する方法としては、
 ・「/」などの記号で区分する
 ・添加物を改行して表示する
 ・添加物欄を別途設けて表示する
などがあります。

伊藤園「お~いお茶」の表示が新しい食品表示ルールに準拠したものであることは、栄養成分表示を見てもわかります。

170204伊藤園ペット茶「お~いお茶」の表示③、栄養成分表示 (コピー).JPG
~ 従来のルールでは「ナトリウム」表示でしたが、新しいルールでは「食塩相当量」での表示が義務化されています。

なお、新しい食品表示ルールへの完全移行は2020年4月1日からとなっています(現在は経過措置期間中)。



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