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「改正景品表示法」が2014年12月1日から施行されました。 〔事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置が定められました〕 [食品表示]

「改正景品表示法」が2014年12月1日から施行されました(*注①)。

(*注①)「景品表示法」(正式名:不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律、平成26年法律第71号)が2014年6月13日に公布され、12月1日に施行されました。

2013年の秋に相次いで発覚したホテルなどのレストランにおけるメニュー等の不適切な表示問題を受けて、「日本食」への国内外の消費者の信頼回復に向けてまとめられた「食品表示等の適正化対策」の一つが「景品表示法」の改正です。

140627景品表示法パンフレット、ガイドライン (コピー).JPG



さて、今回の「改正景品表示法」のポイントは次の3つです。

 1.行政の監視指導体制の強化
   ① 都道府県知事の権限強化
   ② 消費者庁を中心とする国における体制強化
 2.事業者の表示管理体制の強化
 3.課徴金制度の導入に係る検討規定

2の事業者の表示管理体制の強化に関して食品事業者が講じなければならない措置が「改正景品表示法」第7条に定められています。

~ 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置」です。

この事業者が講ずべき措置については、具体的な例を含む指針(*注②)が11月14日に発出されており、事業者に対する説明会が全国8ヶ所(合計13回)開かれてはいますが、対象となる事業者数に対して説明会の回数(総定員数)が少なすぎます。

各都道府県レベルにおける説明会の開催が望まれます。

(*注②)正式には「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)です。

★☆ 参考サイト ☆★
「事業者講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」については、消費者庁のホームページの「改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ」から資料がダウンロードできます。



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