「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集(パブコメ)が始まりました [食品表示]
消費者庁(担当部署:表示対策課)は2013年12月19日、
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集の開始について
と題する文書を公式サイトに掲載しました。
この意見募集(パブリックコメント)文書には、消費者庁が作成した具体的な事例についてのQ&Aを含むメニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方(案)、すなわち「メニュー・料理等の食品表示に関するガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン(案)」)が掲載されています。
「ガイドライン(案)」の作成に先立ち、食品表示等問題関係府省庁等会議が設置され、11月11日と12月9日の2回の会議を経て、
食品表示等の適正化について
-「日本の食」への国内外の消費者の信頼回復に向けて-
がまとめられています。
「食品表示等の適正化について」を読むと、①基本認識、②問題の所在および③適正化対策の概要の3つのポイントが示されています。
「ガイドライン(案)」の年内の作成は、関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底の具体策として同会議で取りまとめられたものです。
関係業界における食品表示の適正化に向けた自主的な取組を更に促進するための「ガイドライン」は、パブリックコメント(募集期間:平成26年1月27日(月曜日)まで)手続きを経て、策定される予定です。
なお、この「ガイドライン(案)」に関する意見交換会が2014年1月27日(月曜日)に東京で1回だけ開催されます。
さて、「ガイドライン」が策定されれば、飲食店におけるメニュー表示等の食品表示の適正化はさらに進むと思われます。
その一方で、巧みな食品表示(裏返せば紛らわしい食品表示)が現れると思います。
巧みな食品表示とは例えば、表示の一部を省略するケース(省略表示)です。
生クリームともホイップクリームとも記載しないで、「クリームをぜいたくに使った苺のショートケーキ」。
生クリームもホイップクリームもクリームなので、この説明だけでは優良誤認表示に当たるとは言えないと思いますが、もしホイップクリームを使っているのに単に「クリーム」と表示をしているのなら、
一般消費者が「生クリーム」使用と優良誤認する可能性を排除できないと思います。
また、マーガリンを使用しているのに、単に「トースト」と記載するケースも巧みな表示(省略表示)だと言えると思います。
「トースト」は、トースターなどで食パン表面を焼いたものです。「トースト」には一般的に、バターまたはマーガリンがぬってあります。
しかし単に「トースト」とメニュー表示すると、一般消費者が「バタートースト」と優良誤認する可能性を排除できないと思います。
日本内外で食品に含まれるトランス脂肪酸への関心が高まっており、マーガリン使用の表示は必要だと思います。
法務部門を持つ全国規模チェーンから個人経営の飲食店まで飲食を提供するすべての事業者(外食・中食)が対象となる「ガイドライン(案)」ですが、Q&Aに載っている事例を見ると、一連の不適切なメニュー表示を事業者が公表したことによって明らかになった事例がほとんどです。
ただ単に最近明らかになった事例を役所的にまとめるだけでなく、最高級、特選、極上、超といった最上級を表す用語を使用した表示、無添加、無農薬、脂肪ひかえめ、甘さひかえめといった強調表示、この記事で指摘した省略表示などについて、家族経営の飲食店にとってもわかりやすく具体的な解説をQ&Aに載せて欲しいと思います。
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集の開始について
と題する文書を公式サイトに掲載しました。
この意見募集(パブリックコメント)文書には、消費者庁が作成した具体的な事例についてのQ&Aを含むメニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方(案)、すなわち「メニュー・料理等の食品表示に関するガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン(案)」)が掲載されています。
「ガイドライン(案)」の作成に先立ち、食品表示等問題関係府省庁等会議が設置され、11月11日と12月9日の2回の会議を経て、
食品表示等の適正化について
-「日本の食」への国内外の消費者の信頼回復に向けて-
がまとめられています。
「食品表示等の適正化について」を読むと、①基本認識、②問題の所在および③適正化対策の概要の3つのポイントが示されています。
「ガイドライン(案)」の年内の作成は、関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底の具体策として同会議で取りまとめられたものです。
関係業界における食品表示の適正化に向けた自主的な取組を更に促進するための「ガイドライン」は、パブリックコメント(募集期間:平成26年1月27日(月曜日)まで)手続きを経て、策定される予定です。
なお、この「ガイドライン(案)」に関する意見交換会が2014年1月27日(月曜日)に東京で1回だけ開催されます。
さて、「ガイドライン」が策定されれば、飲食店におけるメニュー表示等の食品表示の適正化はさらに進むと思われます。
その一方で、巧みな食品表示(裏返せば紛らわしい食品表示)が現れると思います。
巧みな食品表示とは例えば、表示の一部を省略するケース(省略表示)です。
生クリームともホイップクリームとも記載しないで、「クリームをぜいたくに使った苺のショートケーキ」。
生クリームもホイップクリームもクリームなので、この説明だけでは優良誤認表示に当たるとは言えないと思いますが、もしホイップクリームを使っているのに単に「クリーム」と表示をしているのなら、
一般消費者が「生クリーム」使用と優良誤認する可能性を排除できないと思います。
また、マーガリンを使用しているのに、単に「トースト」と記載するケースも巧みな表示(省略表示)だと言えると思います。
「トースト」は、トースターなどで食パン表面を焼いたものです。「トースト」には一般的に、バターまたはマーガリンがぬってあります。
しかし単に「トースト」とメニュー表示すると、一般消費者が「バタートースト」と優良誤認する可能性を排除できないと思います。
日本内外で食品に含まれるトランス脂肪酸への関心が高まっており、マーガリン使用の表示は必要だと思います。
法務部門を持つ全国規模チェーンから個人経営の飲食店まで飲食を提供するすべての事業者(外食・中食)が対象となる「ガイドライン(案)」ですが、Q&Aに載っている事例を見ると、一連の不適切なメニュー表示を事業者が公表したことによって明らかになった事例がほとんどです。
ただ単に最近明らかになった事例を役所的にまとめるだけでなく、最高級、特選、極上、超といった最上級を表す用語を使用した表示、無添加、無農薬、脂肪ひかえめ、甘さひかえめといった強調表示、この記事で指摘した省略表示などについて、家族経営の飲食店にとってもわかりやすく具体的な解説をQ&Aに載せて欲しいと思います。
=☆ I WISH YOUR HAPPY MERRY CHRISTMAS!! ☆= ^^♪ 素敵なイヴ~クリスマスになりますように!
by ゆうのすけ (2013-12-24 08:59)
メリークリスマス(^0^)∠※PAN!。.:*:・'゚☆。.:*:・'゚★゚'・
by ぴーすけ君 (2013-12-24 09:32)
こんにちは!
こうしてブログを始めるまでは
トースト=バタートーストだと信じ込んでいました☆
メリークリスマスです☆☆
良い日 いい夜をお過ごしください☆☆☆
by ちゅんちゅんちゅん (2013-12-24 15:39)
ゆうのすけさん、
いつもありがとうございます。
by wattana (2013-12-25 07:32)
ぴーすけ君さん、
いつもありがとうございます。
by wattana (2013-12-25 07:46)
ちゅんちゅんちゅんさん、おはようございます。
以前にも書きましたが、(トーストにぬった状態での)バターとマーガリンは、食べ比べないと違いがわからないと思います。バター/マーガリンを省略して単にトーストと表示するケースは、お店側の意図を感じます。
by wattana (2013-12-25 07:58)