食品表示は、
消費者が食品を購入するときに
参考にする重要な情報です。

したがい、
消費者にとって
わかりやすい食品表示が
望まれると思います。

でも、
わかりにくい食品表示が
まだあるようです。

次の写真をご覧ください。

「黒糖 (黒砂糖)」の
パッケージ上にある任意表示です。

① 本場本物 「多良間島産黒糖」


② 自然の恵みいっぱい黒砂糖 「黒ッ子」 (加工焚黒糖)


③ 沖縄産原料100% 「黒糖」 (加工黒糖)


上記の3種類の 「黒糖 (黒砂糖)」には、
「黒糖 (黒砂糖)」の定義に;

 ・ 合致するもの
 ・ 合致しないもの

があります。

「黒糖 (黒砂糖)」の定義は;

黒糖 (黒砂糖)の定義 黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。

※ 消費者庁食品表示課が発行した
   「食品表示に関するQ&A」 (5ページ)から引用しました。

定義に合致しているかどうかは、
義務表示事項欄 (一括表示欄)の中の
名称を見るとわかります。

次の写真をご覧ください。

◆ 定義に合致した 「黒糖 (黒砂糖)」
① 「多良間島産黒糖」の義務表示欄

~ 名称が 「黒糖」となっています → 定義に合致 〇

◆ 定義に合致していない 「黒糖 (=黒砂糖)」
② 自然の恵みいっぱい黒砂糖 「黒ッ子」 (加工焚黒糖)

~ 名称が 「砂糖」となっています。 → 定義に不一致 X

③ 沖縄原料100% 「黒糖」 (加工黒糖)

~ 名称が 「加工黒糖」となっています。 → 定義に不一致 X

前出の 「食品表示に関するQ&A」を参照すると、
「黒糖 (黒砂糖)」の定義に合致していなくても、
任意表示においては
「黒糖 (黒砂糖)」と記載しても
法律違反にはならないそうです。

「黒糖 (黒砂糖)」を買うときは、
任意表示 (表)だけを見るだけでなく、
義務表示 (裏)も見て買いなさい!
ということなんでしょうが、
消費者にとっては
不親切なルールだと思います。


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