食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」があります。

消費者庁食品表示企画課が発行した「食品表示基準Q&A」(最終改正平成30年1月19日消食表第21号)の総則22を参照すると、「消費期限」について次の解説が載っています。

(総則-22)「消費期限」とは、どのような意味ですか。また、食品を購入した後、家庭等で保存中に「消費期限」を過ぎた場合には、どのようにすればいい のですか。・・・(答)「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことであり、「消費期限」を過ぎた食品は食べないでください。


「消費期限」切れの食品を食べると、健康被害の可能性があるので、


「消費期限」が過ぎた食品は食べない方がよい!




さて、「消費期限」について留意が必要なのは、

~未開封の状態で定められた方法によって保存すること~


が前提となっているという点です。

言い換えると、「未開封の状態で定められた保存方法を守らなければ、記載されている消費期限は担保されない」ということになります。


~ 山崎製パンの黒糖まんの裏面に載っている一括表示(義務表示事項)。


~ 中津川川上屋の栗きんとんの一括表示(義務表示事項)。