緑茶(リーフ茶)と緑茶飲料は、食品表示のルールブックである「食品表示基準」により原料原産地表示(荒茶の原産地)が義務付けられています。


~ 緑茶飲料の代表格であるペットボトル茶、(左から)コカ・コーラ「綾鷹」、サントリー「伊右衛門」、伊藤園「お~いお茶」、キリン「生茶」。

消費者庁が発行した食品表示のルールブックである「食品表示基準に関するQ&A(原料原産地表示編)」を参照すると、緑茶と緑茶飲料の原料原産地表示のルールが次の通り明記されています。

(問5-3)緑茶の原料原産地と産地銘柄との関係について教えてください。
1.原料原産地表示は、国レベルで表示することとされており、国内の産地名を表示する義務はありません。ただし、国産である旨の表示に代えて都道府県名等で表示することも可能としています。また、原料原産地表示が適切になされていれば、産地銘柄について表示することは差し支えありません。

2.なお、緑茶に産地銘柄を表示する際に、一般消費者に原料原産地(荒茶の製造 地)について著しく優良であると示すこととなる場合には、景品表示法に違反す ることがあります。




それでは、ペットボトル茶の表示を見てみましょう。

最初は、コカ・コーラ「綾鷹」です。




~ 一括表示(義務表示)の原材料名欄に「緑茶(国産)、ビタミンC」と記載。

続いて、伊藤園「お~いお茶」の表示です。


~ 一括表示(義務表示)の原材料名欄に「緑茶(日本)/ビタミンC」と記載。

コカ・コーラ「綾鷹」の原材料名の記載が「緑茶(日本)、ビタミンC」なのに対し、伊藤園「お~いお茶」の原材料名の記載は「緑茶(日本)/ビタミンC」と記載されています。

原材料名と添加物名の間の記号(「、」、「/」)が違うのは、従来の食品表示ルールに準拠した表示なのか、新しい食品表示ルールに準拠した表示なのかの違いです。

新しい食品表示ルールでは、「添加物と添加物以外の原材料を明確に区分して表示する」と規定されています。

明確に区分する方法としては、
 ・「/」などの記号で区分する
 ・添加物を改行して表示する
 ・添加物欄を別途設けて表示する
などがあります。

伊藤園「お~いお茶」の表示が新しい食品表示ルールに準拠したものであることは、栄養成分表示を見てもわかります。


~ 従来のルールでは「ナトリウム」表示でしたが、新しいルールでは「食塩相当量」での表示が義務化されています。

なお、新しい食品表示ルールへの完全移行は2020年4月1日からとなっています(現在は経過措置期間中)。