昨年の秋にレストランなどにおける
不適切なメニュー表示が問題となりました。

たとえば、
ステーキ (実は牛脂注入加工肉を使用)、
車えび (実はブラックタイガー)、
バタートースト (実はマーガリンを使用)などです。

不適切なメニュー表示が
次から次へと明るみに出たことを受けて急きょ設置された
食品表示等問題関係府省庁等会議は2013年12月25日、

         食品表示等の適正化について
-「日本の食」への国内外の消費者の信頼回復に向けて-

と題した文書(とりまとめ)を公表しました。

この文書(とりまとめ)を読むと、
適正化対策の一つである「景品表法の改正等」の中に
「行政の監視指導体制の強化」が挙げられています。

さて、
優良誤認表示、有利誤認表示などを禁止する
「景品表示法」を所管する消費者庁は1月24日、

 「食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令について」

と題した文書を
ホームページの「食品表示等問題対策専用ページ」に
掲載しました(担当部署:表示対策課)。

この文書によると、

農林水産省の食品表示Gメン、米穀流通監視官等を一定期間、消費者庁の職員として一時的に併任発令することにより、景品表示法に基づくレストラン、百貨店等への監視業務を実施する。

地方組織を持たない消費者庁には、
レストランなどにおけるメニュー表示(食品表示)を
監視する職員がいないので、
農林水産省の食品表示Gメン、米穀流通監視官を
監視業務に臨時任用(併任)するというものです。

食品表示Gメンとは、
農林水産省の広報誌「aff (あふ)2009年4月号」を参照すると;

農林水産省が不適正な食品表示の調査・指導などを行うため、農林水産本省、地方農政局および地方農政事務所の表示・規格課などに配置している職員の通称

だそうです(食品表示監視担当職員のこと)。

巡回調査を行う職員は200名程度、
活動期間は研修期間を含め半年ほどだそうです。


Q&A 景品表示法―景品・表示規制の理論と実務

  • 作者: 川井 克倭
  • 出版社/メーカー: 青林書院
  • 発売日: 2007/03
  • メディア: 単行本