珈琲所「コメダ珈琲店」チェーンをフランチャイズ展開している株式会社コメダ(本社:名古屋市東区)の持株会社である株式会社コメダホールディングス(本社:名古屋市東区)が2016年6月29日、東京証券取引所(市場第一部)に上場しました。


~ コメダとコメダホールディングスが入るコメダビル(名古屋市東区葵三丁目12-23)、2016年6月17日撮影。

珈琲所「コメダ珈琲店」チェーンの店舗数は、同チェーンのホームページにある店舗検索を利用すると
1都2府36県に693店舗です(7月5日時点)。




さて、珈琲所「コメダ珈琲店」チェーンは、名古屋スタイル・フルサービス型の喫茶店の代表格です。

今回は、日ごろ何気なく使っている「喫茶店」の定義を押さえておきたいと思います。

最初に、定義ではありませんが、「喫茶店」の意味を国語辞典で引いてみました。

広辞苑第六版(岩波書店)
珈琲、紅茶などの飲物、菓子・果物や軽食を客に提供する飲食店。


大辞林第三版(三省堂書店)
コーヒー・紅茶などの飲み物、菓子や簡単な食事を出す飲食店。


喫茶店の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。

喫茶店営業は
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。

と定義されています。

次の写真をご覧ください。

アイスコーヒーと豆菓子です。


~ 珈琲所「コメダ珈琲店郡上八幡店」、2016年7月5日利用。

豆菓子は茶菓だと思われますが、次の小倉トーストは茶菓でしょうか?


~ 珈琲所「コメダ珈琲店郡上八幡店」、2016年7月5日利用。

所管の保健所が「小倉トーストは茶菓ではない」と判断すると、喫茶店ではなく飲食店営業の営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業は、
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他の食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。

と定義されています。

一方、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)※注①は「喫茶店(分類コード7671)」を次の通り定義しています。
主としてコーヒー、紅茶、清涼飲料などの飲料や食事などをその場所で飲食させる事業所をいう。
事例:喫茶店・フルーツパーラー・音楽喫茶・珈琲店・カフェ


※注①
  
日本標準産業分類は、統計を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したものです。(総務省のホームページより引用)