飲食店、食品の製造・販売などの営業をする場合、
営業許可を取る必要があります。


食品衛生法で定められている営業許可が必要な業種は、
飲食店営業、あん類製造業、食肉処理業、魚介類販売業など34業種です。


食品衛生法の他に、
営業許可が必要な業種を各都道府県が条例で
独自に定めている場合があります。


飲食業としては営業許可が必要なのは、
飲食店営業と喫茶店営業です。


〔飲食店営業〕
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。

〔喫茶店営業〕
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。

 喫茶店の営業許可で提供できる食べ物はトーストまで、
 サンドイッチを提供する場合は飲食店営業が必要


などといった解釈もあるようなので、
喫茶店を開業する場合には、
保健所に相談した方がよいと思います。

※ ここまで、東京都の食品安全情報サイトの「食品関係営業許可と届出」、
岐阜県公式サイトの「食品営業許可」を参照しました。


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一方、
日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)は、
「喫茶店」を次のように定義しています。

主としてコーヒー,紅茶,清涼飲料などの飲料や簡易な食事などをそ
の場所で飲食させる事業所をいう。 例: 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、珈琲店、カフェ。


それでは、
名古屋圏の「喫茶店」の写真をご覧ください(順不同)。


~ 珈琲所「コメダ珈琲店 本店」、2014年11月4日撮影。


~ 珈琲屋「明楽時運(あらじん)かどや(岐阜店)」、2012年10月15日撮影。


~ 炭火焙煎珈琲「藍」、2014年12月24日撮影。


~ 「さかい珈琲 浜松小沢渡店」、2014年11月26日撮影。


~ 「支留比亜珈琲(しるびあこーひー) 港七番町店」、2013年10月17日撮影。


~ 「珈琲屋らんぷ 茜部店」、2014年12月8日撮影。


「喫茶店」は本来、
「喫茶」する(お茶を飲む)お店という意味ですが、
お茶ではなくコーヒーを中心とした飲み物を飲むお店です。

お茶(緑茶)を提供するお店は、
緑茶カフェ、茶カフェなどと呼称しています。


~ 茶カフェ「新緑茶房」、2014年6月24日撮影。


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