わたしが住む岐阜県は4月26日、
公式ウェブサイト「岐阜県庁ホームページ」に

 「冷凍食品の価格表示の適正化に関する業界団体への要望について」

と題したニュースリリース(*注①)を掲載しました。
(担当部署:環境生活部県民生活相談センター)

(*注①)
 県政記者クラブに4月25日(水曜日)に配布した資料です。

このニュースリリースを読むと、

スーパーマーケット、ドラッグストアなどの小売店における冷凍食品の価格表示について11都県(*注②)が合同で調査をした結果、「景品表示法」に違反するおそれのある表示が一部の小売店において見受けられたため、冷凍食品の販売等に係わる業界6団体に対し冷凍食品の価格表示の適正化について要望を行いました。

そうです。

(*注②)
 11都県とは、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県で、消費者庁において4月25日、
 11都県が順次、業界6団体に要望書を手交したそうです。

「景品表示法」に違反するおそれのある表示とは、
同法が禁じている「有利誤認」表示の一つである
不当な「二重価格」表示(*注③)です。

(*注③)「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)に、 ~二重価格表示とは、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(「比較対照価格」)を併記して表示するもの~ と定義されています。(同ガイドライン4ページから引用しました)

具体的な不当表示として岐阜県は
次の例を挙げています。

(表示例)「メーカー希望小売価格△△円の品、〇〇円!」
  ・・・製造業者が希望小売価格を設定していないにもかかわらず、
     比較対照として表示した場合

(表示例)「毎日〇割引!」
  ・・・比較対照とする価格があいまいな場合

さて、
わたしが住む岐阜市には毎週日曜日に、
4割引、半額などと割引率を強調した冷凍食品の割引販売を行う
スーパーマーケットなどがあります。

次の写真は、
4月27日(土曜日)の新聞に
折り込まれたチラシです。


~ 「景品表示法」は、割引販売を禁じているのではありません。禁じているのは、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与える可能性がある不当表示です。

一方で、
割引販売ではなく実売価格表示をする
スーパーマーケットなどもあります。



現在はどうかわかりませんが、
実売価格表示で冷凍食品を販売している大手小売業者が、

〔冷凍食品〕 当店は割引表示をせず「ズバリ価格」でお買得!

と記載されたPOPを売場に掲示していましたが、
割引表示をしない実売価格だから
お買得ということにはならないと思います。

割引販売、
実売価格表示販売に関わらず、
安い冷凍食品を買うためには、
実売価格調査を日々積み重ねることが
必要だと思います。

岐阜県は上記のニュースリリースの中で
消費者への注意喚起も行っています。

★冷凍食品の価格表示には安さを強調するものが多くありますが、実際にはお得にみせかけているだけの価格表示もあることに注意してください。

★ 商品を購入する際には、他店のチラシやインターネットで価格を調べたり、メーカーに希望小売価格等を確認するなどして、誇大広告に惑わされないように注意してください。




Q&A 景品表示法―景品・表示規制の理論と実務

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