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「食品ロスの削減」と食品表示 -(3)「食品ロスの削減の推進に関する」基本方針 [食品表示]

♪ 「食品ロスの削減」と食品表示 -(2)「食品ロス」をめぐる現状 からの続き

「食品ロスの削減推進法」の第11条(基本方針)を参照すると、「政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定めなければならない。」となっています。

この第11条の規定に基づき2020年3月31日、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(以下、「基本的な方針」)が閣議決定されました。「基本的な方針」を参照すると、この方針の位置付けが次の通り明記されています。

■「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」の位置付け■
(略)本基本方針は、食品ロス削減推進法第11条の規定に基づき、食品ロスの削減の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項を定めるものである。

都道府県は、本基本方針を踏まえ、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないものとされており、また、市町村は、本基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画を踏まえ、市町村食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないものとされている。

また、本基本方針は、国や地方公共団体の施策の指針となるだけでなく、事業者、消費者等の取組の指針ともなるものである。
 
■出所:「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」1ページ


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さて、「基本的な方針」の「Ⅱ 食品ロスの削減の推進の内容に関する事項」を参照すると、消費者、農林漁業者・食品関連事業者、国・地方公共団体など関係者に求められる役割と行動が明記されています。

次は、関係者に求められる役割と行動の中から食品表示に関連した項目を抜き出したものです。

■関係者に求められる役割と行動(食品表示に関連した項目
【消費者】
買物の際:事前に家にある食材をチェックし、期限表示を理解の上、使用時期を考慮し(手前取り、見切り品等の活用)、使い切れる分だけ購入する。

食品の保存の際:賞味期限を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないため、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、個別に判断を行う。

【食品製造業者】
食品の製造方法の見直しや保存に資する容器包装の工夫等により、賞味期限の延長に取り組む(略)。また、年月表示化など賞味期限表示の大括り化に取り組む。

【食品卸売・小売業者】
賞味期限、消費期限に近い食品から購入するように促し、売り切るための取組(値引き・ポイント付与等)を行う。

【マスコミ、消費者団体、NPO等】
前記の求められる役割と行動を実践する消費者や事業者が増えるよう、積極的な普及啓発活動等を行う。

【国・地方公共団体】
前記の求められる役割と行動を実践する消費者や事業者が増えるよう、後記2に掲げる施策を推進する。(略)

■出所:「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」4~7ページ

「食品ロスの削減」にご興味のある方は、消費者庁ウェブサイトに特設されている「〔食品ロス削減〕食べもののムダをなくそうプロジェクト」をご覧ください。 → こちら

♪ 「食品ロスの削減」と食品表示 -(4)食品の「期限表示」 へ続く


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