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「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」〔消費者庁「健康食品Q&A」〕 [食に関する情報]

消費者庁が2017年10月2日に発行した「健康食品Q&A」を参照すると、「1.使用の判断」の〔Q3〕に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」との記載があります。

Q3 簡単に痩せるために健康食品を利用したいです。
A3 食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。  「痩せる」とは、「消費エネルギー量>摂取エネルギー量」となり、体脂肪が減る状態です。「下痢を起こして栄養不足により筋肉も減ること」、「利尿作用で水分を減らすこと」などによって、飲み始めに体重を減少させる製品もあります。これは健康を害しているだけで、長い目で見るとダイエットにはなりません。一時的に体重が減少する効果が強い製品には、下剤や肝機能障害を起こすような医薬品成分が違法に入っている悪質なものもあります。エネルギー源を吸収しないと宣伝する製品では、一部のエネルギー源が身体に吸収されていないとしても、大部分は身体に吸収されています。健康的に痩せるには、必要な筋肉を維持したまま、過剰な体脂肪を減らすことが大事で、適度な運動による消費エネルギー量の増加と食事のコントロールによる摂取エネルギー量の低減といった両者のバランスが必要です。

■出所:消費者庁作成パンフレット「健康食品Q&A」の5ページ。下線はwattanaが引いた。






さて、2019年8月7日(水曜日)午前11時頃、名鉄百貨店本店本館9階にある「京都イオリカフェ名古屋名鉄店」へ行ってきました。

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~ 「京都イオリカフェ」は、創業享保元年(1716年)の京菓匠「笹屋伊織」がプロデュースする和カフェです。私が主宰する「第164回勉強会」の会場として利用しました。

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~ 「京都イオリカフェ」の人気メニュー、ミニ抹茶パフェ。

「第164回勉強会」で取り上げたテーマは、~「健康食品」の虚偽誇大表示について考える~ です。

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~ 「第164回勉強会」で配布したテキストなどの資料。

消費者庁が2016年11月に発行した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」と題した冊子(56ページ)冊子を参照すると、「景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止」が次の通りまとめられています。

■景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止
健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や景品表示法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当する宣伝等は、禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の文言や表現等を一律に禁止するものではなく、その適用は、表示全体の訴求内容により判断される。


消費者庁は前出の冊子「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の中で、保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示について具体例を挙げて詳しく解説しています。

問題となる表示の具体例の2番目に「健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示」が取り上げられています。

さらに、虚偽誇大表示等に該当するか否かを「表示全体で判断する」との意味を明らかにするためとして、「痩身効果についての広告例」を具体例として挙げ留意すべき事項について解説しています。

消費者庁は今年2019年3月28日、「酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について」と題したニュースリリースを公表しました。

このニュースリリースを読むと、酵素サプリや酵素飲料をEC(電子商取引)で販売する企業5社に対して、商品を摂取するだけで容易に痩身効果が得られると消費者が誤認する表示を行っていたとして景品表示法に基づく措置命令を行いました。

先に引用した「健康食品Q&A」の回答に「食事のコントロールも運動もせず、健康食品だけで安全に、楽に痩せることはありません。」とある通り、健康食品だけで楽に痩せることはありません。効果がないいわゆる「健康食品」を購入し使用することは、たとえ健康被害がなくとも、経済的被害だと言えると思います。






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