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「西尾の抹茶」、地理的表示(GI)登録消除 [食に関する情報]

農林水産省Webサイトの「地理的表示保護制度(GI)」ページを参照すると、農林水産省は2020年2月3日、西尾茶協同組合(代表理事:杉田愛次郎さん)による登録失効の届出があったため、地理的表示(GI)「西尾の抹茶」(登録番号第27号)の登録を消除したそうです。

世界的な抹茶ブームが続いていますが、このブームを牽引しているのは、茶道用の高級な抹茶ではなく、抹茶スイーツ、抹茶系ドリンクなどに使う加工用原料としての需要です。

厳格な生産行程管理が規定されている地理的表示保護制度の下ではコストがかかり、加工用抹茶市場においては価格的に対抗できないために登録抹消を届出たと思われます。

わかりやすく言えば、「名を捨てて実を取る」ということだと思います。

170502西尾の抹茶めぐり10、新茶茶摘みセレモニー.JPG
~ 2017年5月2日に西尾市上町の稲荷山茶園公園近くの棚式被覆栽培茶園で行われた「西尾の抹茶 八十八夜行事」における新茶茶摘みセレモニーで撮った写真です。

170502西尾の抹茶めぐり12、新茶茶摘みセレモニー.JPG


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さて、「地理的表示(GI)保護制度」とはどのような表示制度なのでしょうか? 農林水産省Webサイトの「地理的表示(GI)保護制度ページを参照すると、次の説明が載っています。

■「地理的表示(GI)保護制度」とは?
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。 ※下線は渡邉が引いた。

■出所:農林水産省ホームページの「地理的表示(GI)保護制度」ページ

特許庁が2019年度に実施した「令和元年度 知的財産権制度説明会(実務者向け)」で配布されたテキスト「地理的表示(GI)保護制度の概要について」を参照すると、地理的表示(GI)は次の通り定義されています。

■「地理的表示(GI)」の定義■
地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質や社会的評価等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称の表示をいう。

■出所:特許庁作成テキスト「地理的表示(GI)保護制度の概要について」1ページ

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Grs 満々美人

こんにちは。
「西尾の抹茶 八十八夜行事」を楽しませてもらいました^^
いつもお世話になっております。
(@^^)/~~~
by Grs 満々美人 (2020-05-05 12:34) 

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