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「銘柄茶」と商標登録の関係 [食に関する情報]

「地名+商品名」から構成される商標は以前、原則として商標登録ができませんでしたが、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、2006年4月1日に「商標法の一部を改正する法律」が施行され、地域団体商標制度がスタートしたことで「地名+商品名」から構成される商標登録が可能となりました。

特許庁ウェブサイトの「地域団体商標検索ページ」で検索すると現在、河越抹茶、川根茶、掛川茶、西尾の抹茶、美濃白川茶、宇治茶、宇治玉露、宇治抹茶、八女茶、知覧茶、CEYLONTEA(せいろん てぃー)など27件の「お茶」が商標登録されています。主なものは次の通りです。

■主な地域団体商標登録されたお茶と定義(順不同)

・川根茶:静岡県榛原郡川根町及び川根本町(旧・中川根町及び旧・本川根町)で生産される緑茶

・伊勢茶:三重県産の緑茶

・西尾の抹茶:愛知県西尾市・安城市・幡豆郡吉良町で生産された茶葉を同地域において碾茶加工・仕上げ精製し、茶臼挽きした抹茶

・宇治抹茶:京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した茶を、粉砕・挽臼加工した抹茶(2020年2月17日登録)

・政所茶:滋賀県東近江市政所町及びその周辺(君ケ畑町、蛭谷町、箕川町、蓼畑町、黄和田町、杠葉尾町)産の茶

181021政所茶産地をめぐるツアー09.JPG
~ 2018年10月21日に行われた「政所茶 産地をめぐるツアー」で撮影(滋賀県東近江市政所)。

181021政所茶産地をめぐるツアー05、茶畑(滋賀県立大学栽培).JPG





さて、地域団体商標登録された「お茶」は、「銘柄茶」でしょうか? 

私は、「商標登録茶=銘柄茶」ではないと思っています。特許庁ウェブサイトの「商標とは」を参照すると、「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」と明記されています。

商標登録を行うのは、お茶の供給者(生産者、中間流通業者、販売者など)です。お茶を購入する消費者ではありません。したがい、供給者の付けた名称が「銘柄茶」となるには消費者に広く認められることが不可欠だと考えます。

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