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「食品営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」が検討されています。 [食に関する情報]

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第52条は、公衆衛生に及ぼす影響の大きい飲食店営業、喫茶店営業など34業種について都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。

都道府県知事の食品営業許可が必要な34業種は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第35条(営業の指定)に明記されています。34業種の中で調理業に分類されるのは、飲食店営業と喫茶店営業の2業種です。

飲食店営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。 ~食品衛生法施行令より引用した。


喫茶店営業:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。 ~ 同上、下線はwattanaが引いたもの。


上記の飲食店営業と喫茶店営業の定義から「喫茶店営業に該当しない調理業は、飲食店営業の許可の取得」が必要となります。

では、次のケースは喫茶店営業(酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)に該当するのでしょうか? 

s_170101コメダ小坂井店②、アイスコーヒー.JPG
~ アイスコーヒーと豆菓子、珈琲所「コメダ珈琲店小坂井店」において2017年1月1日に撮影。

s_161111コメダ珈琲店岐阜公園店⑤、ブレンドコーヒーとCモーニング.JPG
~ ブレンドコーヒーと小倉トースト、珈琲所「コメダ珈琲店岐阜公園店」で2016年11月11日に撮影。

s_160126おかげ庵上飯田店⑤、抹茶+おにぎりセット+どら焼き.JPG
~ 抹茶、おにぎりセット+どら焼き、珈琲所「コメダ珈琲店」チェーン姉妹店の甘味喫茶「おかげ庵上飯田店」において2016年1月26日に撮影。

「酒類以外の飲物」については酒税法による「酒類」の定義が明確なので都道府県によって解釈が異なることはないと思いますが、定義が明確ではない「茶菓」の解釈は都道府県によって異なることがあるようです。



さて、食品営業許可が必要な業種を定めている食品衛生法が、来年2018年に改正される方向で検討が進んでいます。

今年2017年6月26日に開催された厚生労働省「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会」において配布された資料「食品衛生規制の見直しについて(案)」に明記された4つの検討課題は次の通りです。

1. HACCPによる衛生管理の制度化(対象:すべての食品等事業者)
2. 営業届出の創設及び許可制度の見直し
3. 食品用器具・容器包装の規制の見直し(ポジティブリスト制度の導入)
4. 食品リコール情報を把握する仕組みの構築

「食品衛生規制の見直し」については、厚生労働省生活衛生・食品安全審議官が参集した有識者等からの意見聴取の場としての食品衛生法改正懇談会が11月15日に「報告書(取りまとめ)」を公表しました。

この「報告書(取りまとめ)」に載っている提言の中に、(すべての食品等事業者を対象としたHACCPによる衛生管理の制度化を踏まえ)「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」が入っています。

この提言、「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会」の審議などを受けて厚生労働省は、食品衛生法等の改正案(食品衛生規制の見直しに関する案)を2018年の通常国会に提出する予定だそうです。

なお、「食品衛生規制等の見直しに向けた検討状況に関する説明会」が12月1日~15日の期間、全国7ヶ所で開催されます。

ご興味あのある方は、厚生労働省2017年11月10日付報道発表資料「食品衛生規制等の見直しに向けた検討状況に関する説明会」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184240.html




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