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緑茶と緑茶飲料は、原料原産地(荒茶の産地)の表示が義務付けられています。 〔食品表示基準〕 [食品表示]

農林水産省ホームページに載っている「茶をめぐる情勢(平成27年10月)」を参照すると、
お茶の消費・需要動向について次の3つのポイントにまとめられています。

① 緑茶(リーフ茶)の消費は減少傾向で推移するものの、近年は横ばい。
ペットボトル入り緑茶飲料の消費は平成17年まで急増したが、18年以降はほぼ横ばい。

② 緑茶(リーフ茶)と茶飲料の1世帯当たりの年間支出金額の合計は、近年、
約1万円で推移しているが、リーフ茶と茶飲料の支出金額が逆転するなど簡便な形態での
飲用にシフトしている。

③ 他方、炭酸飲料、ミネラルウォーター類、コーヒーは、消費が拡大。

(備考)
「茶をめぐる情勢(平成27年10月)」の「4.お茶の消費・需給動向」より引用しました。


急須で淹れる緑茶よりも、
茶殻を捨てる必要のないペットボトル入り緑茶飲料が
主流になっているようです。

151225伊藤園①、お~いお茶濃い茶 (コピー).JPG
~ 伊藤園の「お~いお茶濃い茶」(抹茶入り緑茶)、下の容器は秋季バージョンです。

151225伊藤園②、冬のお~いお茶 (コピー).JPG
~ 伊藤園の京都宇治抹茶たっぷり「冬のお~いお茶」。





さて、
緑茶と緑茶飲料は、
食品表示法の第4条第1項の規定に基づく「食品表示基準」により
原料原産地の表示が義務付けられています。

「食品表示法Q&A」(平成27年3月、消費者庁食品表示企画課)の
「問5-2」と「問5-3」を参照すると;

・ 緑茶の原料原産地表示としては、荒茶※の製造国を表示してください。

・ 緑茶と緑茶飲料の原料原産地表示は原則、国レベルで表示することとされており、
国内の産地名を表示する義務はありません。ただし、国産である旨の表示に代えて
都道府県名等で表示することも可能としています。

となっています。

※荒茶とは、
茶葉(生葉)を蒸熱、揉み操作、乾燥等の加工処理を行い製造したもので、
仕上げ茶として再製する以前のものをいう(農林水産省)。


それでは、
「冬のお~いお茶」の表示(義務表示)を見てみましょう。

151225伊藤園③、冬のお~いお茶(義務表示事項) (コピー).JPG

義務表示事項欄の原材料名欄に次の記載があります。
原材料名の後の( )の中が原料原産地(荒茶の産地)です。

原材料名・緑茶(日本)、抹茶(京都府)、ビタミンC


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